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適応障害で傷病手当金をもらうデメリットとは?知っておくべき注意点

適応障害による心身の不調は、仕事の継続を困難にし、経済的な不安をもたらすことがあります。このような状況で多くの人が検討するのが、健康保険から支給される傷病手当金です。傷病手当金は、療養中の生活を支える心強い制度ですが、申請や受給にあたってはいくつかの知っておくべき点、いわゆる「デメリット」も存在します。

この情報は、適応障害で傷病手当金の受給を考えているあなたが、制度を正しく理解し、安心して療養に専念できるよう、申請時の注意点や受給中の影響、そして退職や転職との関係性について詳しく解説することを目的としています。経済的な不安を軽減し、回復への一歩を踏み出すためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

適応障害でも傷病手当金は受給可能|対象となる条件

傷病手当金は、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬(給与)が受けられない場合に、加入している健康保険から支給される生活保障制度です。公務員等が加入する共済組合にも同様の制度があります。この制度の大きな目的は、被保険者およびその家族の生活を経済的に支え、安心して療養に専念できるよう支援することにあります。

適応障害も、医師によって「療養のために働くことができない状態(労務不能)」と診断されれば、傷病手当金の支給対象となります。精神疾患による休職も対象となるのです。

傷病手当金を受給するためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。

傷病手当金の主な受給条件

  • 健康保険の被保険者であること: 申請時点で会社の健康保険(協会けんぽ、組合けんぽなど)の被保険者であることが原則です。退職後も条件を満たせば継続して受給できる場合があります(後述)。
  • 業務外の事由による病気やケガであること: 仕事中や通勤途中の原因による場合は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象とはなりません。適応障害の場合、多くは業務外のストレスが原因と診断されますが、業務が主たる原因と判断される可能性がないわけではありません(この場合の判断は複雑です)。
  • 療養のために働くことができない状態(労務不能)であること: 医師の診断書により、病気やケガが原因で今まで従事していた業務を行うことができないと判断される必要があります。適応障害の場合、精神的な症状が仕事の遂行能力に著しい支障をきたしていることが労務不能と判断される根拠となります。
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること: 傷病手当金は「待期期間」と呼ばれる連続した3日間の休みを経て、4日目以降の休業に対して支給されます。この最初の3日間は、有給休暇、土日祝日などの公休日、欠勤のいずれでも構いませんが、給与が支払われたかどうかに関わらず「仕事を休んだ」とみなされる必要があります。この3日間は支給対象にはなりません。
  • 休業期間中に給与の支払いがない、または給与が傷病手当金の額より少ないこと: 会社を休んでいる期間に事業主から給与が支払われている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、支給された給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

適応障害の場合、特に重要なのは「労務不能」であることの証明です。これは主に主治医の診断書によって行われます。診断書には、病名、具体的な症状、そして「療養のために労務不能と認める期間」とその理由が記載されます。医師が診断書を作成する際には、患者の訴えだけでなく、実際の症状、仕事の内容、職場の環境などを総合的に判断して「労務不能」かどうかを判断します。患者自身が「働けない」と感じていても、医師の判断が異なる場合があるため、日頃から医師に症状や困っている状況を正確に伝えることが重要です。

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から最長で1年6ヶ月です。この期間内に同じ病気で複数回休職した場合でも、支給期間は通算されます。例えば、一度傷病手当金を受給し、その後回復して復職したが、数ヶ月後に同じ適応障害で再休職した場合、再び傷病手当金を受けることはできますが、支給期間は前回の受給期間と通算され、合計で1年6ヶ月が上限となります。

適応障害で傷病手当金を受け取る際のデメリット

傷病手当金は経済的な支えとして非常に有用ですが、申請から受給、そしてその後に至るまで、いくつか考慮すべきデメリットや注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、予期せぬ問題を防ぎ、よりスムーズに制度を利用することができます。

会社とのやり取りが必要になる

傷病手当金を申請する際には、申請書の一部を会社の担当者(人事部、総務部など)に記入してもらう必要があります。具体的には、休業期間中に給与が支払われたかどうか、休業期間などに関する証明です。

これにより、会社側にはあなたが傷病手当金を申請していること、つまり病気やケガで休業しており、それが労務不能な状態であることを知られることになります。適応障害の場合、病状や休業期間について会社に知られることに抵抗を感じる人もいるかもしれません。特に、適応障害の原因が職場の人間関係や環境にある場合、休業中に会社とやり取りすること自体がストレスになる可能性も考えられますられます。

また、申請書を会社に提出する際には、多くの場合、医師の診断書の写しも必要になります。診断書には病名や症状が記載されているため、会社担当者はあなたの病状についてある程度の情報を得ることになります。どこまで情報が共有されるかは会社の規程や担当者によりますが、機密保持には通常配慮がなされます。

会社とのやり取りをスムーズに進めるためには、休職に入る際や申請を検討する段階で、会社の担当者に相談し、手続きの流れや必要な書類について確認しておくことが重要です。可能であれば、メールなど記録が残る形でやり取りを行うことも有効です。

再発した場合の再受給が難しくなる可能性がある

傷病手当金は、原則として同一の傷病に対して支給開始日から最長1年6ヶ月です。もし一度適応障害で傷病手当金を受給し、その後症状が改善して「治ゆ」とみなされた後に、再び同じ適応障害が原因で休業し「労務不能」となった場合は、再び傷病手当金の支給対象となる可能性があります。

しかし、「治ゆ」の判断は難しく、特に適応障害のように環境の変化やストレスによって再発しやすい病気の場合、症状が一時的に改善しただけなのか、完全に治ゆしたとみなせるのかの判断が曖昧になることがあります。健康保険組合(または協会けんぽ)が「治ゆ」とみなさない場合は、前回の支給期間と通算され、残りの期間しか支給されないことになります。

また、再発とみなされる場合でも、再度傷病手当金の受給を開始するためには、再び連続3日間の待期期間を満たす必要があります。これは、最初の申請時と同様のプロセスです。

このように、適応障害の特性から再発リスクが伴うため、傷病手当金の制度上、再受給がスムーズにいかないケースや、支給期間に関する予期せぬ問題が発生する可能性も考慮しておく必要があります。主治医との連携を密にし、病状の変化や今後の見通しについて十分に話し合うことが重要です。

生命保険の加入・見直しに影響が出る場合がある

傷病手当金の受給歴は、将来的に生命保険(医療保険、死亡保険、就業不能保険など)に新規加入したり、既存の保険を見直したりする際に影響を及ぼす可能性があります。

生命保険に加入する際には、過去の病歴や健康状態について保険会社に告知する義務があります。適応障害による休職や傷病手当金の受給は、告知事項に該当することが一般的です。保険会社は告知された内容をもとに、保険の引き受けをどうするか判断します。

傷病手当金の受給歴がある場合、保険会社は適応障害という病気を「既往症」として扱い、将来的にその病気に関連する入院や手術、就労不能状態になるリスクが高いと判断する可能性があります。その結果、以下のような対応が取られることがあります。

  • 加入を断られる: 特に症状が重かった場合や、休職期間が長かった場合など。
  • 特別条件が付く:
    • 特定疾病・特定部位不担保: 適応障害や関連する精神疾患による入院や治療については、保険金が支払われない(保障の対象外となる)という条件が付く場合があります。
    • 保険料の割増: 標準よりも高い保険料を支払うことで加入できる場合があります。
    • 保険金削減: 保険金の一部が削減される条件が付く場合があります。
  • 加入が一定期間保留になる: 治療や休職からある程度期間が経過し、症状が安定するまで加入が見送りになる場合があります。

特に就業不能保険など、働けなくなった場合に収入を保障するタイプの保険は、傷病手当金を受給した経験がある場合、加入が難しくなる傾向があります。

告知義務違反は、いざ保険金請求する際に保険金が支払われなかったり、契約が解除されたりする原因となるため、必ず正確に告知する必要があります。保険加入や見直しを検討している場合は、事前に保険会社の担当者やファイナンシャルプランナーに相談し、傷病手当金受給歴がどのように影響するかを確認することをおすすめします。

失業保険との同時受給はできない

傷病手当金と雇用保険から支給される「基本手当」(いわゆる失業保険)は、原則として同時に受給することはできません。これは、それぞれの制度の目的が異なるためです。

  • 傷病手当金: 病気やケガで「働けない」状態にある人に対して、療養中の生活を保障するためのものです。
  • 失業保険(基本手当): 離職した人が「働く意思と能力がある」にもかかわらず仕事に就けない場合に、求職活動を支援するためのものです。

つまり、傷病手当金は「働けない」状態、失業保険は「働ける」状態であることを前提とした給付です。したがって、同じ期間に対して両方の給付を受けることは論理的に矛盾するため、認められていません。

適応障害で傷病手当金を受給していた人が、症状が回復して「働ける」状態になった後に離職した場合、傷病手当金の受給を終了し、ハローワークで失業保険の受給手続きを行うことになります。

もし傷病手当金を受給中に会社を退職した場合、退職日以降は健康保険の被保険者でなくなるのが原則です。ただし、一定の条件(退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること、退職日時点で傷病手当金の支給を受けているか、または受けることができる状態であること)を満たせば、退職後も最長1年6ヶ月まで引き続き傷病手当金の給付を受けることができます(任意継続被保険者の場合は傷病手当金の対象外となりますが、これは退職時の継続給付とは別の制度です)。この場合も、傷病手当金を受給している期間は「働けない」状態とみなされるため、失業保険の受給資格を得るための求職活動はできません。

傷病手当金の受給が終了し、医師から「就労可能」と診断された後に失業保険の手続きを行う流れが一般的です。この際、適応障害による退職が「特定理由離職者」として扱われるかどうかが、失業保険の給付日数や給付制限の有無に影響します(これについては後述の「よくある疑問」で詳しく解説します)。

申請手続きや必要書類の準備が負担になることがある

傷病手当金の申請手続きは、初めて行う人にとっては少し複雑に感じられる場合があります。必要な書類を揃えたり、複数の関係者(会社、医師)に記入を依頼したりする過程が、体調が万全でない療養中には負担となる可能性があります。

申請手続きの主な流れと必要な書類:

  • 傷病手当金支給申請書の入手: 加入している健康保険組合または協会けんぽのウェブサイトからダウンロードするか、会社を通じて入手します。
  • 被保険者本人が記入: 氏名、住所、マイナンバー、療養のため休んでいる期間、申請期間中に給与が支払われたかどうかなどを記入します。
  • 事業主(会社)に記入を依頼: 申請期間中の出勤状況、給与の支払い状況、休業期間に関する証明などを会社の人事部や総務部に記入してもらいます。
  • 療養担当者(医師)に記入を依頼: 医師の診断書部分です。病名、症状、労務不能と判断した期間とその理由などを記載してもらいます。この診断書を作成してもらうためには、医療機関を受診し、診断書の発行を依頼する必要があります。診断書の作成には通常、文書料がかかります(健康保険は適用されず、自己負担となります)。
  • 健康保険組合または協会けんぽへ提出: 記入済みの申請書一式を、会社の担当部署を経由するか、自分で健康保険組合などに郵送します。

この手続きを、通常は1ヶ月ごとなど、支給を受けたい期間ごとに繰り返す必要があります。適応障害の場合、症状に波があり、書類を準備したり、会社や医療機関と連絡を取ったりする作業自体が、精神的な負担となる可能性があります。

もし手続きが負担に感じる場合は、会社の担当部署に相談し、可能な範囲でサポートをお願いできるか確認してみましょう。家族や信頼できる人に代行してもらうことも、選択肢の一つとなり得ます(委任状が必要な場合があります)。何よりも療養に専念することを優先し、無理のない範囲で手続きを進めることが大切です。

医師の診断書の内容が受給可否に影響する

傷病手当金の支給を受けるためには、医師による「労務不能である」という診断が不可欠です。したがって、医師の診断書の内容は、傷病手当金が支給されるかどうか、またどのくらいの期間支給されるかに直接影響します。

医師は、患者の訴え、診察所見、検査結果などを総合的に判断して診断書を作成します。適応障害の場合、うつ病などの他の精神疾患と異なり、特定の診断基準に完全に合致するわけではなく、環境の変化に対する心理的・行動的な反応として定義されます。そのため、症状の程度や「労務不能」かどうかの判断は、医師によって見解が分かれる可能性もゼロではありません。

診断書には、単に「適応障害」と病名が書かれるだけでなく、具体的な症状(例:抑うつ気分、不安感、不眠、倦怠感、集中力の低下など)、それらの症状が仕事にどのように支障をきたしているか、そして療養のために「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで労務不能と認める」といった期間が明記されます。

医師が診断書に「労務可能」と記載した場合、傷病手当金は支給されません。また、記載された労務不能期間が短い場合、支給される期間もそれに準じることになります。

適応障害の場合、症状が軽快したり悪化したりと波があることも多いため、定期的に医師の診察を受け、現在の症状や仕事に復帰できる見込みなどについて、医師と率直に話し合うことが重要です。医師に自分の状況を正確に伝え、労務不能の判断が必要であることを理解してもらうことで、適切な診断書の作成に繋がります。

ただし、医師は患者の要望通りに診断書を作成するわけではなく、医学的な見地から公正に判断します。診断内容について疑問がある場合は、遠慮なく医師に質問し、説明を求めるようにしましょう。

傷病手当金受給中・受給後に関するよくある疑問

適応障害で傷病手当金の受給を検討している方や、現在受給中の方からよく寄せられる疑問について解説します。

適応障害で退職した場合でも傷病手当金は継続受給できる?

はい、条件を満たせば適応障害で会社を退職した場合でも、傷病手当金の継続受給は可能です。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。

継続給付を受けるための主な条件は以下の通りです。

  1. 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること: 退職する会社の健康保険に、最後に退保険証を受け取った日からさかのぼって1年以上継続して加入している必要があります。途中で転職して健康保険が変わった場合でも、健康保険の種類(協会けんぽ、組合けんぽ)が変わっていなければ通算される場合があります。
  2. 退職日時点で傷病手当金の支給を受けているか、または受けることができる状態であること: これは、退職日までに傷病手当金の支給対象となる連続3日間の待期期間を完了し、4日目以降の休業に入っており、かつ医師が「労務不能」と判断している状態であることを意味します。退職日を傷病手当金の支給開始日とすることはできません。退職日以前に、すでに傷病手当金の受給が始まっているか、少なくとも待期期間が完了している必要があります。

これらの条件を満たせば、退職後も最長で傷病手当金の支給を開始した日から1年6ヶ月まで、引き続き傷病手当金を受け取ることができます。

ただし、退職後の継続給付に関する規約は、加入していた健康保険組合によって異なる場合があります。特に、付加給付(法定給付に上乗せして支給される独自の給付)がある健康保険組合の場合、退職後は付加給付が打ち切られ、法定給付分のみとなることが一般的です。退職前に、加入している健康保険組合に直接問い合わせて、継続給付の条件や支給額について確認しておくことをお勧めします。

傷病手当金をもらいながら転職活動はできる?転職先にばれる?

傷病手当金は「労務不能」、つまり療養のために働くことができない状態に対して支給される制度です。一方で、転職活動は「就労する意思と能力がある」状態で行うものです。

したがって、傷病手当金を受給しながら積極的に求職活動(例:ハローワークでの求職登録、企業の面接を受けるなど)を行うことは、制度の趣旨に反する行為とみなされ、傷病手当金の支給が打ち切られる可能性があります。健康保険組合(または協会けんぽ)は、被保険者の状況を調査する権限を持っており、就労可能な状態であると判断されれば、支給は停止されます。

ただし、療養中に気分転換として軽い情報収集を行ったり、業界の動向を調べたりする程度の活動であれば、直ちに問題となることは少ないと考えられます。しかし、具体的な応募や面接などは、医師から「就労可能」と判断され、傷病手当金の受給を終了してから行うのが原則です。

転職活動を行う場合、特に注意すべきは、採用面接などで「なぜ前の会社を辞めたのか」「休職期間があったのはなぜか」といった質問に対してどのように答えるかです。傷病手当金の受給歴自体が、転職先の会社に直接通知されることはありません。しかし、履歴書や職務経歴書のブランク(空白期間)については説明が必要です。

正直に病気療養のためであったことを伝える場合、会社側はあなたの健康状態について懸念を抱く可能性があります。回復していること、仕事に支障がないレベルまで回復したことを具体的に説明できるよう準備が必要です。また、病状や休職の詳細をどこまで伝えるかは、個人の判断となります。ただし、入社後の健康診断で既往症について申告を求められる場合もあります。

傷病手当金受給期間中の転職活動は慎重に行い、基本的には療養に専念し、回復してから活動を開始することをお勧めします。

傷病手当金をもらわない方がいいケースはある?

適応障害で療養が必要な状態であっても、経済的に傷病手当金を受け取らないという選択肢もあり得ます。以下のようなケースでは、傷病手当金を申請しない、あるいは申請を検討しても見送るという判断をする人もいます。

  • 短期間の休業で、会社から給与が満額またはそれに近い額支給される場合: 傷病手当金の日額は、休業前の平均日額の約3分の2です。もし休業期間が短く、会社から給与が全額または大部分支払われるのであれば、傷病手当金を受け取る必要はありません。傷病手当金は給与が支払われない、または傷病手当金の日額より少ない場合に支給される制度です。
  • 傷病手当金の支給額よりも、他の収入(例: 貯蓄、配偶者の収入、他の手当など)で生活を維持できる経済的な余裕が十分にある場合: 傷病手当金は生活保障の側面が強いため、経済的な不安がないのであれば、申請手続きの負担や将来的な保険加入への影響などを考慮して、申請しないという選択肢もあり得ます。
  • 申請手続きや会社・医師とのやり取りが、かえって療養の妨げになるほど精神的な負担が大きい場合: 適応障害の場合、手続きに必要なコミュニケーションや書類作成自体がストレスになることがあります。もし、申請のメリットよりも手続きの負担が大きく、回復の妨げになるようであれば、無理に申請しないという判断も考えられます。ただし、家族や信頼できる人に手続きを代行してもらうなど、負担を軽減する方法がないか検討することも重要です。
  • 将来的な生命保険や就業不能保険への加入を極度に重視しており、傷病手当金の受給歴が不利になることを避けたい場合: 傷病手当金の受給歴が保険加入に影響する可能性は否定できません。しかし、だからといって医師に診断が必要と判断された状態を放置することは、健康面で大きなリスクとなります。あくまで経済的なメリット・デメリットと、自身の健康・療養の必要性を総合的に判断する必要があります。

上記はあくまで一般論であり、最終的な判断は個々の状況(病状、経済状況、家庭環境、会社のサポート体制など)によって異なります。一人で抱え込まず、家族、主治医、会社の担当者、必要であれば社会保険労務士など専門家にも相談しながら判断することをお勧めします。

適応障害での退職と失業保険(特定理由離職者・就職困難者)

適応障害で休職し、傷病手当金を受給した後に、回復して退職し、失業保険(基本手当)の受給を考えるケースは少なくありません。この場合、適応障害による退職が自己都合退職ではなく、雇用保険において「特定理由離職者」や「就職困難者」として扱われる可能性があります。

特定理由離職者とは?

自己都合による退職であっても、正当な理由がある場合には「特定理由離職者」として認定されることがあります。病気やケガにより離職した場合は、この特定理由離職者に該当し得ます。適応障害の場合も、医師の診断書などで病状が確認され、療養が必要であったことが認められれば、正当な理由のある自己都合退職として扱われる可能性があります。

特定理由離職者として認定されると、通常の自己都合退職の場合に課される7日間の待期期間に加え、2ヶ月または3ヶ月間の給付制限期間がなくなります。つまり、待期期間満了後すぐに基本手当の支給が開始されます。これは、経済的な負担を軽減する上で大きなメリットです。

就職困難者とは?

心身の障害(精神障害を含む)やその他厚生労働省令で定める理由により、就職が著しく困難であると認められる人を「就職困難者」といいます。適応障害が原因で、一般の求職者に比べて働く上で特別な配慮が必要であるとハローワークが判断した場合、就職困難者に該当する可能性があります。

就職困難者に該当すると、基本手当の所定給付日数が通常よりも長く設定されることがあります。これは、仕事を見つけるまでに時間がかかる可能性があるため、より長期間の経済的支援を行うためです。

ハローワークでの手続き

傷病手当金の受給が終了し、医師から「就労可能」と診断されたら、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、失業保険の受給手続きを進めます。この際、適応障害による退職であったことを伝え、特定理由離職者や就職困難者に該当するかどうかについて相談してください。医師の診断書や、休職期間中の状況が分かる書類などを提出する必要がある場合があります。ハローワークの担当者とよく相談し、必要な手続きや書類を確認しましょう。

傷病手当金と労災保険の違い

傷病手当金と労災保険(労働者災害補償保険)は、どちらも病気やケガで働けない状態になった場合に支給される休業中の所得保障制度ですが、その目的や対象となる原因が異なります。

項目 傷病手当金 労災保険
制度の根拠 健康保険法(被用者保険) 労働者災害補償保険法(労働保険)
対象者 健康保険の被保険者(事業所で働く人など) 労働者(雇用されて働く人、パート・アルバイト含む)
対象原因 業務外の病気やケガ 業務上または通勤中の病気やケガ
認定基準 医師が「労務不能」と判断した、業務外の事由 業務または通勤との間に因果関係があること(業務起因性・業務遂行性)
保険料 事業主と被保険者で折半(被保険者負担あり) 原則として事業主が全額負担
給付内容 支給開始日以前12ヶ月の平均日額の約2/3 療養(補償)給付(医療費など)、休業(補償)給付(平均賃金の8割相当)など
待期期間 連続3日間 なし

適応障害の場合、その発症や悪化の原因が業務にあると認められるかどうかが、傷病手当金と労災保険のどちらの対象となるかを分ける重要なポイントです。

例えば、長時間労働、ハラスメント、過重な責任など、業務による強いストレスが主たる原因で適応障害を発症・悪化し、それが「業務上の疾病」と認定されれば、労災保険の休業(補償)給付の対象となる可能性があります。ただし、精神疾患の労災認定基準は非常に厳しく、業務による心理的負荷が極めて強かったことなどが客観的に証明される必要があります。多くの適応障害は、私生活でのストレスや個人の受け止め方なども複雑に関係しているため、労災認定を受けるのは容易ではありません。

傷病手当金と労災保険の休業期間中の給付は、原則として重複して受給することはできません。同じ期間について両方の申請を行うと調整が行われます。もし、業務上の原因の可能性もあると感じる場合は、会社の労務担当者や労働基準監督署に相談してみることも検討してください。

月収20万の場合の傷病手当金支給額は?

傷病手当金の支給額は、以下の計算式で算出されます。

1日あたりの支給額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

  • 標準報酬月額: 毎月の給与(基本給、残業代、通勤手当など税引き前の総支給額)を区切りのよい幅(等級)で区分した額です。健康保険料や厚生年金保険料を計算する際の基準となります。標準報酬月額は、原則として毎年4月、5月、6月の給与をもとに決定され、9月から翌年8月まで適用されます。
  • 継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額: 傷病手当金の支給が開始される日以前12ヶ月間(被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、被保険者期間の月数)の標準報酬月額を合計し、その月数で割って平均を出します。
  • 2/3: 支給率です。

では、月収20万円の場合の傷病手当金支給額を計算してみましょう。

月収20万円の場合、標準報酬月額は「19万円」または「20万円」の等級に該当することが多いです(正確な等級は給与額や健康保険組合の規約によりますが、ここでは概算として20万円と仮定します)。

もし、支給開始日以前12ヶ月間の平均標準報酬月額が20万円だったと仮定すると、1日あたりの支給額は以下のようになります。

1日あたりの支給額 = 200,000円 ÷ 30日 × 2/3
= 約6,667円 × 2/3
= 約4,445円

これは1日あたりの支給額ですので、1ヶ月(30日と仮定)あたりに換算すると、

1ヶ月あたりの支給額 = 約4,445円 × 30日 = 約133,350円

となります。

ただし、これはあくまで概算です。実際の支給額は、過去1年間の正確な給与額から算出される標準報酬月額の平均によって決まります。また、会社から一部給与が支払われている場合は、その額に応じて調整されます。正確な金額を知りたい場合は、会社の給与担当者や加入している健康保険組合・協会けんぽに確認してください。

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月です。この期間内であれば、症状が回復せず労務不能な状態が続く限り、支給を受けることができます。

デメリットを踏まえた上で傷病手当金を申請すべきか判断するポイント

適応障害の療養中に傷病手当金を申請するかどうかは、経済的なメリットとデメリットを総合的に考慮して判断する必要があります。以下のポイントを参考に、ご自身の状況に合わせて検討してみてください。

傷病手当金申請を検討する上での判断ポイント

  • 療養の必要性: 主治医から「労務不能」と診断されており、仕事から離れて心身の回復に専念することが最も重要であるか。
  • 経済状況: 休業によって収入が大幅に減少し、生活費の支払いや将来への不安が大きいか。貯蓄などで当面の生活を維持することが難しいか。
  • 申請手続きの負担: 申請手続きに必要な書類準備や会社・医師とのやり取りが、現在の病状にとって過度な負担にならないか。家族や会社のサポートを得られる見込みはあるか。
  • 会社の理解と協力: 会社はあなたの休職や傷病手当金申請に対して理解があり、手続きに協力的な姿勢を示しているか。会社とのやり取りがストレスの原因にならないか。
  • 将来的な保険加入の見込み: 近い将来、生命保険や就業不能保険に加入する予定があり、傷病手当金受給歴がそこに大きく影響することを避けたいか(ただし、これは療養の必要性と比較して判断が必要です)。
  • 退職・転職の意向: 現在の会社への復帰を考えているのか、それとも退職して環境を変えることを検討しているのか。退職後の傷病手当金継続給付や失業保険への切り替えを視野に入れているか。

適応障害の療養期間は個人差が大きく、回復までの道のりも一様ではありません。経済的な不安は、療養生活における大きな妨げとなり得ます。傷病手当金は、その不安を軽減し、回復に専念するための重要な経済的支援ツールとなり得ます。

確かにデメリットは存在しますが、それらを事前に理解し、対策を講じることで、リスクを軽減することは可能です。例えば、会社とのやり取りについては事前に担当者に相談し、可能な範囲で協力を得る、手続きが負担であれば家族に相談するなどです。

何よりも優先すべきは、心身の健康を取り戻すことです。経済的な不安を抱えながら無理して働くことは、適応障害の回復を遅らせるだけでなく、症状を悪化させる可能性もあります。主治医とよく相談し、「いつまで休む必要があるか」「復職の見込みはどうか」といった見通しを立てながら、傷病手当金の必要性について検討することをお勧めします。また、会社の担当者や健康保険組合の相談窓口、必要であれば社会保険労務士などの専門家に相談することも、適切な判断を下す上で非常に有効です。

まとめ|適応障害の療養中は傷病手当金で経済的不安を軽減しよう

適応障害による休職は、心身の不調に加え、収入の減少という経済的な不安をもたらす可能性があります。このような状況下で、健康保険の傷病手当金制度は、療養に専念するための重要な経済的支えとなり得ます。医師の診断によって「労務不能」と認められ、所定の条件を満たせば、最長1年6ヶ月にわたり、休業前の賃金の約3分の2に相当する金額が支給されます。

しかし、傷病手当金の受給には、申請手続きの負担、会社とのやり取りが必要になること、再発時の再受給に関する注意点、将来的な生命保険加入への影響、そして失業保険との同時受給ができないといったデメリットも存在します。

これらのデメリットを正しく理解することは、制度を適切に活用する上で非常に重要です。特に、適応障害の原因が会社にある場合、会社とのやり取りが精神的な負担となる可能性や、病状が回復しきらない中での手続きの煩雑さは、事前に考慮しておくべき点です。また、傷病手当金を受給しながらの安易な転職活動は控えるべきであり、将来的な保険加入の可能性についても頭に入れておく必要があります。

一方で、適応障害で退職した場合でも条件を満たせば継続受給が可能であることや、退職後の失業保険について「特定理由離職者」や「就職困難者」として有利な扱いを受けられる可能性があることなど、知っておくべき情報は多くあります。

傷病手当金を申請すべきかどうかの判断は、ご自身の病状、経済状況、会社のサポート体制、そして将来のキャリアプランなどを総合的に考慮して行う必要があります。一人で悩まず、主治医、会社の担当者、健康保険組合、ハローワーク、必要であれば社会保険労務士などの専門家にも相談しながら、あなたにとって最適な選択をしてください。

何よりも大切なのは、適応障害の療養に集中し、心身の回復を図ることです。経済的な不安を軽減するために傷病手当金を賢く活用し、安心して療養できる環境を整えましょう。回復への一歩は、適切な休息とサポートから始まります。

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