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療育とは?何をする?発達支援との違いをわかりやすく解説

「療育とは」という言葉を聞いたことはありますか?
お子さまの発達に不安を感じたとき、あるいは診断を受けたときに、この言葉に出会うことがあるかもしれません。
療育は、発達に特性のあるお子さまや障害のあるお子さまが、将来的に社会で自立し、自分らしく豊かな生活を送るための支援です。
この記事では、療育の基本的な定義から対象となるお子さま、施設の種類、利用方法、費用まで、療育に関するさまざまな疑問にお答えします。
療育について正しく理解し、お子さまにとって最適な支援を見つけるための一歩となれば幸いです。

療育とは

目次

療育の定義と目的

療育とは、発達に支援が必要なお子さまが、それぞれの年齢や発達段階に応じて、持っている力を最大限に伸ばし、社会的な自立や参加を目指すための支援全般を指します。
単に特定のスキルを教えるだけでなく、一人ひとりの特性を理解し、その子に合った方法で成長をサポートしていくことが重要です。

療育の歴史的背景と現在の位置づけ

療育という言葉は、戦後、肢体不自由児への治療と教育を組み合わせた取り組みとして始まりました。
当時は医療的な側面が強く、「治療」と「保育・教育」を合わせた造語として「療育」が使われるようになったとされています。
その後、対象は知的障害や発達障害へと広がり、単に障害を「治す」という考え方から、一人ひとりの発達を「支援する」という考え方へと変化してきました。

現在の日本では、児童福祉法に基づき、障害のある子どもや発達に支援が必要な子どもに対して、日常生活や社会生活に必要なスキルを身につけ、集団生活への適応を目指すための「障害児通所支援」という形で提供されています。
これは、教育機関における「特別支援教育」と連携しながら、子どもの発達を多角的にサポートする重要な位置づけを占めています。

療育の主な目的

療育の目的は多岐にわたりますが、中心となるのはお子さま自身が持っている能力を引き出し、それを日常生活や社会生活で活用できるようになることです。
具体的な目的としては、以下のような点が挙げられます。

  • 基本的な生活スキルの獲得: 食事、排泄、着替えなどの日常生活に必要な基本的な動作や習慣を身につけることを支援します。
  • コミュニケーション能力の向上: 言葉でのやり取り、非言語的なコミュニケーション、他者の意図の理解など、円滑な人間関係を築くためのコミュニケーションスキルを育みます。
  • 社会性の発達: 他者との関わり方、ルールを守ること、集団行動への参加など、社会の一員として生活するための社会性を養います。
  • 認知能力の発達: ものの理解、記憶、注意、問題解決能力など、学習の基盤となる認知機能を伸ばします。
  • 運動能力の発達: 体を動かすことの楽しさを知り、バランス感覚や協調性など、基本的な運動能力や応用的な運動スキルを向上させます。
  • 感情の理解とコントロール: 自分の感情を認識し、適切に表現したり、衝動的な行動を抑えたりするスキルを身につけます。
  • 自己肯定感と自己効力感の向上: 成功体験を積み重ねることで、「自分にはできる」という自信を育み、様々な課題に主体的に取り組む意欲を高めます。
  • 保護者のエンパワメント: お子さまへの理解を深め、家庭での関わり方を学ぶ機会を提供することで、保護者が安心して子育てに取り組めるようサポートします。

これらの目的は、お子さま一人ひとりの発達状況や特性、ニーズに合わせて個別に設定されます。
画一的なプログラムではなく、その子に何が必要か、どのような支援が効果的かを専門家がアセスメントし、「個別支援計画」に基づいて行われます。

療育の対象者

療育は、すべての子どもが一律に受けるものではなく、専門的な支援が必要と認められたお子さまが対象となります。

児童福祉法における療育の対象

児童福祉法に基づく「障害児通所支援」としての療育サービスの対象は、原則として障害のある子どもです。
具体的には、以下のいずれかに該当し、市町村によって療育による支援が必要と認められたお子さまが利用できます。

  • 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳など)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
  • 医師の診断書や自治体による判定などにより、障害があると認められている児童
  • 発達に特性があり、支援が必要と認められた児童(手帳の有無に関わらず、医師や専門家による診断や自治体の判断に基づきます)

特に近年は、発達障害(自閉症スペクトラム障害、注意欠陥多動性障害、学習障害など)と診断されたお子さまや、診断には至らないものの発達に偏りや遅れが見られ、専門的な支援が必要と判断される「グレーゾーン」のお子さまが療育の対象となるケースが増えています。

具体的な対象となる障害・特性

療育の対象となる具体的な障害や特性には、以下のようなものがあります。

  • 発達障害:
    • 自閉症スペクトラム障害(ASD): 対人関係や社会的コミュニケーションの困難、限定された興味やこだわり、感覚の偏りなどの特性が見られる場合があります。
    • 注意欠陥多動性障害(ADHD): 不注意(集中が続かない、忘れ物が多いなど)、多動性(じっとしているのが苦手、落ち着きがないなど)、衝動性(順番を待てない、かっとなりやすいなど)の特性が見られる場合があります。
    • 学習障害(LD): 知的な遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するといった特定の学習能力の習得や使用に著しい困難が見られる場合があります。
    • 発達性協調運動症(DCD): 微細運動や粗大運動の協調性に著しい困難が見られる場合があります。
    • その他: チック症、吃音なども発達に関連する特性として支援が必要な場合があります。
  • 知的障害: 全般的な知的機能の発達に遅れが見られ、適応機能(日常生活能力)に困難を伴う状態です。
  • 肢体不自由: 脳性麻痺、脊髄損傷、筋ジストロフィーなどにより、手足や体幹の動きに制限がある状態です。
  • 視覚障害、聴覚障害: 視覚や聴覚に障害があり、コミュニケーションや学習に特別な配慮が必要な状態です。
  • 重症心身障害: 知的障害と重度の肢体不自由が重複している状態です。
  • 医療的ケアが必要な子ども: 人工呼吸器や胃ろうなどの医療的な管理が日常的に必要なお子さまも、医療型児童発達支援センターなどで療育の対象となります。

これらの診断は、医師や専門家によって行われます。
ただし、診断名がついていなくても、「言葉が遅い」「落ち着きがない」「集団行動が苦手」「特定の音や感触を極端に嫌がる」など、お子さまの発達について気になる点があれば、まずは自治体の窓口や専門機関に相談することが大切です。
相談の結果、療育による支援が有効であると判断される場合があります。

療育は健常児も受けられる?

児童福祉法に基づく「障害児通所支援」としての療育サービスは、原則として障害や発達に支援が必要と認められたお子さまを対象としています。
そのため、一般的に「健常児」と呼ばれる、発達に明らかな遅れや偏りがないお子さまが、制度を利用して日常的に療育施設に通うことは想定されていません。

しかし、以下のようなケースでは、発達に関する相談や一時的な支援を受ける機会がある場合があります。

  • 乳幼児健診での指摘や相談: 健診で言葉の遅れや運動発達の遅れなどを指摘された場合、自治体の発達相談窓口や保健センターで相談に乗ってもらえたり、一時的な親子教室などを案内されたりすることがあります。
  • 地域の療育相談室や親子教室: 一部の自治体では、診断の有無に関わらず、子育てに関するちょっとした困りごとや発達の不安について気軽に相談できる窓口や、親子で参加できるプログラムを提供している場合があります。
  • 保育園や幼稚園での取り組み: 保育園や幼稚園の中には、すべての子どもの発達を支援する視点(インクルーシブ教育・保育の考え方)を取り入れ、集団生活の中での個別的な配慮や支援を行っているところもあります。

したがって、診断がなくても発達に不安がある場合は、まずは一人で抱え込まずに、自治体の窓口や、かかりつけの医師、保育園・幼稚園の先生などに相談してみるのが良いでしょう。
専門家との相談を通じて、お子さまに合った関わり方や支援のヒントが得られる可能性があります。

発達支援と療育の違い

「発達支援」と「療育」は、似た言葉として使われることがありますが、厳密にはその意味合いに違いがあります。

発達支援とは

発達支援とは、子どもが心身ともに健やかに成長・発達していくために行われる、幅広い支援全般を指します。
これは、障害のある子どもだけでなく、すべての子どもを対象とした概念です。

発達支援には、例えば以下のようなものが含まれます。

  • 保育園や幼稚園、学校における集団生活の中での成長サポート
  • 地域の子育て支援センターや親子教室
  • 児童館などでの遊びや交流の機会提供
  • 乳幼児健診や就学時健診
  • 育児相談や家庭へのアドバイス
  • 特定のスキル(運動、学習など)を伸ばすための教室や習い事

つまり、子どもが生まれ持った可能性を開花させ、社会の一員として成長していくために、家庭、地域、学校、専門機関など、様々な主体が行うサポートの全てを「発達支援」と捉えることができます。

療育と発達支援の関係性

療育は、この広範な「発達支援」の中に位置づけられる、より専門的かつ集中的な支援であると言えます。
特に、障害のある子どもや発達に支援が必要な子どもに対して行われる、専門機関や専門職による計画的な支援を指すことが多いです。

関係性を図で表すと、以下のようなイメージになります。

+——————–+
| 発達支援 (広義) |
| +——————+ |
| | 療育 |
| | (障害・特性のある子) |
| +——————+ |
| | 一般的な子育て支援 |
| | 保育・教育での関わり|
| | 地域の交流 etc. |
| +——————+ |
+——————–+

療育は、障害や特性に基づく発達の課題に焦点を当て、専門的な知識や技術(応用行動分析、感覚統合療法、言語療法、運動療法など)を用いて、子どもの特定の能力や適応スキルを向上させることを目指します。

したがって、「発達支援」はすべての子どもを対象とした成長サポート全般を指し、「療育」は特に障害や発達の特性を持つ子どもへの専門的な支援を指す、と理解すると分かりやすいでしょう。
療育は発達支援の一部であり、その中でも特に集中的で専門性の高いアプローチと言えます。

療育の種類と施設

療育は、お子さまの年齢や発達段階、障害や特性の種類、必要な支援の内容によって、様々な形態や施設で提供されています。

児童発達支援

児童発達支援は、主に0歳から小学校に入学する前までの未就学の障害児を対象とした通所型のサービスです。
児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つであり、日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などが行われます。

  • 対象年齢: 0歳~6歳(小学校入学前)
  • サービス内容:
    • 日常生活スキルの訓練(食事、排泄、着替えなど)
    • 遊びを通じた認知能力、社会性、コミュニケーション能力の発達支援
    • 運動機能の発達支援(歩行、手先の巧緻性など)
    • 集団行動への適応支援(挨拶、順番を守る、友達との関わりなど)
    • 言語療法、作業療法、理学療法などの専門的支援(施設による)
    • 保護者向けの相談支援やペアレントトレーニング

利用形態としては、毎日通うタイプ(いわゆる「児童発達支援センター」など)と、週に数回や月に数回通うタイプ(いわゆる「児童発達支援事業所」など)があります。
施設によって特色があり、遊び中心のプログラム、個別療育中心のプログラム、特定の障害に特化したプログラムなど様々です。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、小学校に入学してから高校を卒業するまでの就学中の障害児を対象とした通所型のサービスです。
学校の授業終了後や学校が休みの日に通い、生活能力向上のための訓練や、地域交流の機会などが提供されます。

  • 対象年齢: 小学生~高校生(6歳~18歳。ただし、必要性が認められれば満20歳まで利用可能)
  • サービス内容:
    • 宿題のサポートや学習支援
    • 日常生活スキルや自立に向けたスキルの訓練
    • コミュニケーションスキルや対人関係スキルの向上支援
    • 運動や創作活動を通じた自己表現やストレス解消
    • SST(ソーシャルスキルトレーニング)などの集団プログラム
    • 地域交流活動や外出支援
    • 余暇活動の提供

放課後等デイサービスも施設によって特色が大きく異なります。
学習支援に力を入れている事業所、スポーツや音楽などの活動に特化した事業所、就労準備訓練を提供する事業所などがあります。
学校や家庭以外の居場所として、子どもたちが安心して過ごせる場所を提供することも重要な役割です。

医療型児童発達支援センター

医療型児童発達支援センターは、肢体不自由や重症心身障害など、医療的なケアやリハビリテーションを必要とする障害児を対象とした施設です。
療育に加えて、医師や看護師による医療管理、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)による機能訓練が一体的に提供されます。

  • 対象: 肢体不自由や重症心身障害など、医療的ケアやリハビリテーションが必要な未就学の障害児(施設によっては学齢期も対象とする場合あり)
  • サービス内容:
    • 日常生活支援、集団活動
    • 医師による健康管理や診察
    • 看護師による医療的ケア(吸引、経管栄養、人工呼吸器管理など)
    • 理学療法、作業療法、言語聴覚療法などのリハビリテーション
    • 専門家による療育プログラム

医療と福祉が連携し、重度の障害を持つお子さまが安心して過ごし、発達を促すことができる環境を提供しています。
多くの場合、通所だけでなく、短期入所や入所サービスも提供しています。

福祉型児童発達支援センター

福祉型児童発達支援センターは、肢体不自由以外の障害児を対象とした施設で、医療型に比べて医療的なケアの必要性が低いお子さまが利用します。
地域の療育の中核的な役割を担っており、相談支援や地域支援も行っています。

  • 対象: 肢体不自由以外の障害(知的障害、発達障害など)を持つ未就学の障害児(施設によっては学齢期も対象とする場合あり)
  • サービス内容:
    • 日常生活支援、集団活動
    • 個別の発達課題に応じた療育プログラム
    • 言語聴覚士や作業療法士などの専門家による支援(配置は施設による)
    • 保護者向けの相談支援、ペアレントトレーニング
    • 地域の関係機関(保育園、幼稚園、学校など)との連携

福祉型児童発達支援センターは、地域の中で障害のある子どもとその家族を支える拠点としての機能も持ち、身近な場所で専門的な療育や相談を受けることができます。

その他の療育形態

上記以外にも、様々な療育や関連する支援形態があります。

  • 地域の療育相談室、発達相談支援センター: 自治体が設置している相談窓口です。
    診断の有無に関わらず、子どもの発達に関する不安や困りごとについて相談でき、必要に応じて適切な支援機関を紹介してもらえます。
  • 専門医療機関: 児童精神科医や小児神経科医などが所属する病院やクリニックでは、診断、医学的管理、薬物療法に加えて、外来でのリハビリテーション(PT, OT, STなど)やペアレントトレーニング、心理療法などが提供される場合があります。
  • 特別支援教育: 小・中学校や高等学校の特別支援学級や特別支援学校、あるいは通常の学級における通級指導教室などで行われる、個別のニーズに応じた教育的支援です。
  • ペアレントトレーニング: 障害のある子どもを持つ保護者に対し、子どもの行動理解や肯定的な関わり方、具体的な対応方法などを学ぶプログラムです。
    家庭での療育的な関わり方を身につけることができます。
  • 訪問による支援: 障害が重く外出が難しいお子さまや、地理的な理由で施設に通うのが困難な場合、専門家が家庭を訪問して支援を行う場合があります。

これらの支援は単独で利用することもあれば、複数のサービスを組み合わせて利用することもあります。

公的な療育施設と民間の療育施設

児童発達支援や放課後等デイサービスには、主に自治体などが運営する「公的な施設」と、株式会社やNPO法人などが運営する「民間の施設」があります。
どちらも児童福祉法に基づく指定事業者であれば、同じサービス体系(障害児通所支援)の中で運営されており、利用費用の仕組みも基本的に同じです。

項目 公的な療育施設 民間の療育施設
運営主体 自治体、社会福祉法人など 株式会社、NPO法人、医療法人など
特徴 ・歴史と実績がある場合が多い
・多機能型(医療、相談、地域支援など)を担う拠点の場合も
・利用希望が多く、待ち時間が発生しやすい場合も
・多様な特色を持つ事業所が多い(学習特化、運動特化、特定の障害特化など)
・比較的事業所数が多い
・利用しやすい立地や送迎サービスを提供している場合も
・新規参入も多く、質にばらつきがある可能性も
サービス内容 児童福祉法に基づく基本的な療育サービス。専門職の配置が手厚い場合も。 児童福祉法に基づく基本的な療育サービスに加え、独自のプログラムや特色を打ち出している場合が多い。
利用費用 どちらも原則として法定利用料の1割負担(上限額あり)。大きな違いはない。 どちらも原則として法定利用料の1割負担(上限額あり)。大きな違いはない。
選択肢 限られている場合が多い 比較的選択肢が多い
利用までの流れ 共通(市町村への申請、受給者証取得) 共通(市町村への申請、受給者証取得)

どちらを選ぶかは、お子さまのニーズ、家庭からのアクセス、施設の雰囲気やプログラム内容などを総合的に考慮して決定することが大切です。
複数の施設を見学したり、体験利用をしてみたりして比較検討することをおすすめします。

療育の開始時期と期間

療育を始めるタイミングや、どのくらいの期間通うかについては、お子さま一人ひとりの状況によって異なります。

療育はいつから始めるのが目安?

療育を始めるのに「早すぎる」「遅すぎる」ということはありません。
お子さまの発達について少しでも気になることがあれば、気づいた時点ですぐに相談することが最も重要です。
相談の結果、専門的な支援が必要と判断されれば、早期に療育を開始することができます。

特に、脳の発達が著しい乳幼児期や学齢期の早期に支援を開始することは、「早期療育」と呼ばれ、その重要性が指摘されています。

  • 乳幼児期(0歳~3歳頃): 言葉の遅れ、視線が合いにくい、特定の刺激に過敏・鈍感、運動発達の遅れなどが見られる場合。
    この時期は脳の可塑性が高く、適切な働きかけによって発達を促しやすい時期です。
  • 就学前(3歳~6歳頃): 集団行動が苦手、友達との関わり方が分からない、こだわりが強い、落ち着きがない、指示が通りにくいなど、幼稚園や保育園での集団生活で課題が見られる場合。
    小学校入学に向けて、集団適応や学習の土台を作る支援が有効です。
  • 学齢期(小学生以降): 学校での学習についていけない、友達とのトラブルが多い、忘れ物や失くし物が多い、読み書きや計算に著しい困難があるなど、具体的な困りごとが顕在化する場合。
    学校と連携しながら、社会性や学習スキルの向上、自立に向けた支援を行います。

「いつから始めるのが目安」というよりも、「いつ、どこに相談すれば良いか分からない」という状態を早く解消することが、療育開始への第一歩となります。
まずは、お住まいの市町村の窓口(保健センターや福祉課など)に相談してみましょう。

早期療育の重要性

早期療育とは、発達の遅れや障害が疑われる、あるいは診断されたお子さまに対して、できるだけ早い時期から専門的な支援を行うことです。
早期療育には、以下のようなメリットがあると考えられています。

  • 脳の発達の感受性期に働きかけられる: 脳は乳幼児期に急速に発達し、特定のスキル(言語、社会性など)を習得しやすい「感受性期」があります。
    この時期に適切な刺激や働きかけを行うことで、発達をより効果的に促せる可能性があります。
  • 発達のつまづきを小さいうちにサポートできる: 発達の遅れや偏りが小さいうちに見つかれば、その後の発達への影響を最小限に抑えたり、二次的な困難(自信喪失、不登校など)を防いだりすることに繋がります。
  • 適応スキルを早く身につけられる: 早期に社会性やコミュニケーションスキルなどの適応スキルを身につけることで、その後の集団生活(保育園、幼稚園、学校)への移行がスムーズになることが期待できます。
  • 保護者の不安軽減とエンパワメント: 早期に専門家と繋がることで、保護者は子どもの特性を理解し、家庭での関わり方を学ぶことができます。
    一人で悩みを抱え込まず、安心して子育てに取り組めるようになります。

もちろん、思春期以降に診断を受けたり、療育を始めたりしても、その子の成長にとって意味のある支援を受けることは可能です。
しかし、早期療育は、子どもの成長の土台作りの観点から、特に重要視されています。

療育の一般的な期間

療育に通う期間に「必ず〇年」といった決まりはありません。
お子さま一人ひとりの発達課題や目標、成長のペースによって大きく異なります。

  • 短期間の利用: 特定のスキルの獲得を目指したり、小学校入学前の集団適応を目的としたりする場合、数ヶ月から1~2年程度の比較的短期間の利用となることがあります。
    目標が達成できた、あるいは他の支援に移行することで卒業となるケースです。
  • 長期間の継続利用: 発達の遅れが大きく継続的な支援が必要な場合や、障害特性への対応を長期的に学ぶ必要がある場合、小学校入学後も放課後等デイサービスなどに移行して継続的に利用することがあります。
    就労や社会参加に向けた支援が必要な場合は、成人期以降の福祉サービスへと繋がっていくこともあります。
  • 必要な時に必要なだけ: 一度療育を終了しても、その後の成長段階で新たな課題が出てきた際に、再び相談して療育を再開したり、他の支援サービスを利用したりすることも可能です。

療育の期間は、お子さまの成長を見守りながら、保護者と支援者が話し合い、「個別支援計画」を見直しながら柔軟に決定されます。
大切なのは、期間にこだわることではなく、お子さまにとってその時々に必要な支援を受けられるように調整していくことです。

療育の費用と利用方法

療育を利用するにあたって、多くの方が気になるのが費用や利用手続きについてです。

療育にかかる費用

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、原則として法定利用料の1割を自己負担します。
残りの9割は自治体と国が負担するため、利用者は比較的少ない負担でサービスを受けることができます。

ただし、この自己負担額には、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。
ひと月にどれだけサービスを利用しても、この上限額を超える費用負担は発生しません。

世帯区分(利用者負担上限月額) 所得割※の金額 負担上限月額
生活保護受給世帯/低所得世帯 市町村民税非課税世帯 0円
一般1(所得割28万円未満) 市町村民税課税世帯 4,600円
一般2(所得割28万円以上) 市町村民税課税世帯 37,200円
※所得割:保護者(父・母)の合算額。児童扶養手当、特別児童扶養手当は算定対象外。

(注)上記の金額は一般的なものであり、自治体によって独自の軽減措置がある場合もあります。
また、兄弟姉妹で複数のサービスを利用している場合の負担軽減措置などもあります。

この法定利用料以外に、施設によっては教材費、おやつ代、送迎費用などが別途かかる場合があります。
利用契約を結ぶ際に、施設から事前に重要事項説明書などでこれらの費用について説明がありますので、しっかりと確認しましょう。

医療型児童発達支援センターのリハビリテーションなど、医療保険が適用されるサービスを併用する場合は、医療費の自己負担分が発生します。
これについても、公的な助成制度(自立支援医療など)が利用できる場合があります。

療育に利用できる公的制度

療育の利用費用を軽減したり、利用をサポートしたりするための公的制度がいくつかあります。

  • 障害児通所支援(受給者証): 児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスを利用するために必須となるのが、市町村から交付される「障害児通所支援受給者証」です。
    これを持っていることで、費用の1割負担でサービスを利用できます。
    利用日数や利用できるサービスの種類は、受給者証に記載されています。
  • 自立支援医療(育成医療): 身体に障害のある児童が、その障害を軽減・克服するための医療(手術やリハビリテーションなど)を受ける際に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
    医療型児童発達支援センターでのリハビリなどに適用される場合があります。
  • 特別児童扶養手当: 20歳未満で精神または身体に一定以上の障害のある児童を養育している保護者に支給される手当です。
  • 障害児福祉手当: 20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護が必要な状態にある児童に支給される手当です(特別児童扶養手当との併給はできません)。
  • その他の各自治体独自の助成制度: 自治体によっては、上記の制度に加えて、独自の医療費助成や福祉サービス利用料の軽減措置などを設けている場合があります。

これらの制度については、お住まいの市町村の福祉課や障害福祉担当窓口で相談することができます。
制度を適切に活用することで、経済的な負担を軽減し、必要なお子さまが療育を受けやすくなります。

療育施設を利用するための流れ

療育施設を利用するためには、一般的に以下のような流れで手続きを進めます。

  1. 相談:
    • お子さまの発達について気になる点がある場合、まずは市町村の窓口(保健センター、発達相談支援センター、福祉課など)に相談します。
      かかりつけの医師や、利用している保育園・幼稚園の先生に相談するのも良いでしょう。
    • 相談員や専門家が、お子さまの状態や困りごとを聞き取り、必要な情報提供や助言を行います。
    • 必要に応じて、専門機関(医療機関、児童相談所など)での詳しい検査や診断を勧められることもあります。
  2. 申請(障害児通所支援受給者証の申請):
    • 療育による支援が必要と判断された場合、市町村の窓口に障害児通所支援の利用申請を行います。
    • 申請には、申請書のほか、医師の診断書(ある場合)、療育手帳や身体障害者手帳(ある場合)、個人番号(マイナンバー)などの書類が必要になります。
  3. アセスメントと調査:
    • 市町村の担当者や相談支援専門員が、お子さまや保護者との面談を通じて、心身の状態、生活環境、抱えている課題、利用したいサービスの内容などを詳しく聞き取ります(アセスメント)。
    • 調査結果は、後述する個別支援計画の作成や、支給決定の判断に用いられます。
  4. 個別支援計画案の作成:
    • アセスメントの結果に基づき、相談支援専門員などが、お子さまの発達目標や具体的な支援内容、利用するサービスの種類や頻度などを盛り込んだ「個別支援計画案」を作成します。
    • この計画案は、お子さまや保護者の意向を踏まえながら作成されます。
  5. 支給決定と受給者証の交付:
    • 市町村は、申請書類、調査結果、個別支援計画案などを基に、療育サービスの支給が必要かどうか、また、利用できるサービスの種類と月間の利用日数(支給量)を決定します。
    • 支給が決定されると、「障害児通所支援受給者証」が交付されます。
      これで、正式にサービスを利用できる状態になります。
  6. 事業所の選択と契約:
    • 受給者証に記載されたサービスの種類や支給量に基づき、利用したい療育施設(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所など)を選択します。
    • 施設を見学したり、体験利用をしたりして、お子さまに合った場所を選びましょう。
    • 利用する施設が決まったら、その施設と利用契約を結びます。
      契約の際には、個別支援計画に基づいた施設独自の「個別支援計画」が作成されます。
  7. 利用開始:
    • 契約後、施設のスケジュールや個別支援計画に沿って、療育サービスの利用を開始します。

この流れは一般的なものであり、自治体や状況によって多少異なる場合があります。
特に、受給者証の申請から交付までには一定の時間がかかるため、早めに情報収集や相談を始めることが大切です。

療育に関わる資格

療育は、様々な専門知識や技術を持つ多様な職種によって支えられています。
チームとして連携しながら、お子さま一人ひとりに合わせた支援を提供します。

療育を提供する専門職の資格

療育施設で直接的な支援や指導を行う主な専門職には、以下のような資格を持つ人がいます。

  • 児童指導員: 児童福祉施設において、子どもの生活指導や学習指導、遊びの指導などを行う専門職です。
    特定の学歴や資格、実務経験が要件となります。
  • 保育士: 児童福祉施設で、子どもの保育や保護者への支援を行う専門職です。
    国家資格です。
    発達に特性のある子どもの保育に関する専門知識や経験を持つ保育士も多くいます。
  • 理学療法士(PT): 運動機能に障害のある人に対し、基本的な動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持を図るための訓練を行う専門職です。
    国家資格です。
    姿勢の保持や移動に関する支援を行います。
  • 作業療法士(OT): 身体または精神に障害のある人に対し、日常生活で必要となる様々な活動(食事、着替え、書字など)を行う能力の回復や維持、あるいは発達を促すための訓練や指導を行う専門職です。
    国家資格です。
    感覚統合療法などを専門とする人もいます。
  • 言語聴覚士(ST): 言葉によるコミュニケーションや、飲み込みに困難がある人に対し、機能回復やコミュニケーション能力の向上を図るための訓練や指導を行う専門職です。
    国家資格です。
    発音、語彙、構文、非言語コミュニケーションなどの支援を行います。
  • 公認心理師/臨床心理士: 子どもや保護者の心理的な課題に対し、カウンセリングや心理検査、心理療法などを通じて支援を行う専門職です。
    公認心理師は国家資格、臨床心理士は民間資格(公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会)です。
    子どもの行動理解や、保護者の精神的なサポート、ペアレントトレーニングなどに携わります。
  • 医師: 医療型児童発達支援センターなどでは、医師(小児科医、精神科医、小児神経科医など)が健康管理や医学的な診断、治療を行います。
  • 看護師: 医療的ケアが必要なお子さまに対し、医療処置や健康管理を行います。
    国家資格です。
  • その他の専門職: 施設によっては、栄養士、調理師などが配置され、食事面でのサポートを行うこともあります。

これらの専門職が、それぞれの専門性を活かしながら連携し、お子さまにとって最も効果的な支援を提供するためのチームを組みます。

療育に必須ではないが関連する資格

直接的な療育サービスの提供に必須の資格ではありませんが、子どもの発達支援や保護者支援に関連する資格を持つ人も、療育の現場で重要な役割を担うことがあります。

  • 社会福祉士: 福祉に関する幅広い相談に応じ、必要な支援や制度への橋渡しを行う専門職です。
    国家資格です。
    療育を利用する上での様々な相談に乗ったり、他の福祉サービスとの連携をサポートしたりします。
  • 精神保健福祉士: 精神的な課題を抱える人に対し、相談支援や社会参加に向けた支援を行う専門職です。
    国家資格です。
    保護者のメンタルヘルス支援や、思春期以降の移行支援に関わることがあります。
  • 特別支援教育士: 子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導計画の作成や、具体的な指導方法について専門的な知識を持つ教育分野の専門家です。
    民間資格(一般社団法人日本LD学会)です。
    学校での特別支援教育と療育施設との連携を円滑に進める上で重要な役割を果たします。
  • 保育士や教師の特別支援に関する研修修了者: 保育士や小中学校の教師が、特別支援に関する研修を受けることで、発達に特性のある子どもへの理解を深め、日々の保育や教育の中で個別の配慮や支援を行うことができるようになります。

これらの資格を持つ専門家は、療育施設で働くこともありますが、自治体の相談窓口や学校、医療機関など、様々な場所で子どもと家族の支援に携わっています。

療育に関するよくある質問

療育について検討したり、利用を始めたりする際に、保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

療育は効果があるの?

療育に「劇的な効果がすぐに現れる」と期待するのは現実的ではありません。
療育の目的は、発達の課題を「治す」ことではなく、お子さまが持っている可能性を引き出し、日常生活や社会生活への適応力を高めることです。
この点においては、多くの場合、療育は効果があると言えます。

  • スキルの向上: 療育プログラムを通じて、特定のスキル(例: 着替え、発語、他者とのやり取りなど)が向上することが期待できます。
  • 行動の変容: 困った行動(例: 多動、衝動的な行動、こだわりによるパニックなど)が軽減されたり、望ましい行動(例: 落ち着いて話を聞く、順番を待つ、自分の気持ちを伝えるなど)が増えたりすることがあります。
  • 適応力の向上: 集団生活への参加がスムーズになったり、新しい環境への適応力がついたりすることが期待できます。
  • 自己肯定感の向上: 成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という自信を持ち、様々なことに挑戦する意欲が高まります。
  • 保護者の理解と関わり方の変化: 療育を通じて保護者が子どもの特性を理解し、肯定的な関わり方を学ぶことで、家庭での親子の関係性が良好になり、子どもの成長をさらに促すことにつながります。

効果の現れ方や程度は、お子さまの特性や年齢、療育を開始した時期、プログラム内容、家庭での関わり方など、様々な要因によって個人差があります。
大切なのは、目先の成果だけでなく、お子さまの長期的な成長を見守り、小さな変化や頑張りを認め、喜び合うことです。

もし効果が感じられない場合は、施設とよく話し合い、個別支援計画を見直したり、他の支援方法を検討したりすることが重要です。

療育は集団と個別どちらが良い?

療育には、マンツーマンで行う「個別療育」と、複数人の子どもたちと一緒に行う「集団療育」があります。
どちらが良いかは、お子さまの現在の発達段階、特性、目標によって異なります。
多くの場合、個別と集団の両方、あるいはそれぞれの良い点を組み合わせた支援が行われます。

項目 個別療育 集団療育
特徴 専門家とマンツーマンで、子どもの個別の課題に集中的に取り組む。 複数人の子どもたちと一緒に活動し、社会的な関わりを学ぶ。
メリット ・お子さま一人ひとりのペースや理解度に合わせて進められる
・特定のスキルの集中的な訓練に向いている
・周りを気にせず安心して取り組めるお子さまも
・他者との関わり方、コミュニケーション、ルールを学ぶ機会が得られる
・社会性や協調性を育む
・集団の中での適応力を養う
・他の子どもたちの行動を観察して学ぶことができる
・遊びや活動がより豊かになる可能性がある
デメリット ・他者との関わりを学ぶ機会が少ない
・プログラム内容が単調になりやすい場合も
・費用が高めの場合がある
・一人ひとりにきめ細やかな対応が難しい場合がある
・集団が苦手なお子さまにとっては負担になる可能性がある
・感染症のリスクがある
向いているお子さま ・特定のスキルを習得したい
・集団が苦手、刺激に弱い
・初めて療育を受ける
・個別での集中した支援が必要
・社会性やコミュニケーションを学びたい
・他の子どもとの関わりに関心がある
・集団への適応を目指したい
・遊びや活動を通じて学びたい

未就学のお子さまは、遊びや生活スキル獲得のために集団療育を中心に、必要に応じて個別の課題に取り組む時間が設けられることが多いです。
学齢期のお子さまは、SSTなど集団でのプログラムを通じて社会性を学ぶ機会が多くなります。

お子さまにとって最適な形態は、専門家(相談支援専門員や施設のスタッフ)とよく話し合い、個別支援計画の中で明確にしていくことが重要です。

療育に通う頻度は?

療育施設に通う頻度も、お子さまの状況や利用するサービス、お住まいの地域の環境などによって様々です。

  • 週に1回~数回: 多くの児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所は、週に1回~数回の利用を基本としています。
    他の保育園や学校に通いながら、週に数時間、特定の曜日や活動に参加する形です。
  • 毎日(週5回程度): 福祉型児童発達支援センターの中には、保育園のように毎日通う形態の施設もあります。
    特に、発達の遅れが大きいお子さまや、集団生活に慣れるための集中的な支援が必要な場合に利用されることがあります。
  • 月に数回: 診断や発達検査を受けた際に、専門家から家庭での関わり方のアドバイスを受けるために、月に1回程度の相談や通所を行うケースもあります。
    また、個別での専門的なリハビリテーション(PT, OT, ST)を月に数回受ける場合もあります。
  • 短期集中: 長期休暇中に集中的なプログラムに参加したり、特定の課題克服のために短期間だけ利用したりするケースもあります。

利用頻度は、市町村が支給決定する月間の利用日数(支給量)の範囲内で、お子さまの個別支援計画に基づき、施設と保護者が相談して決定します。
当然ながら、利用頻度が高ければ高いほど、サービスの量が増えるため、費用負担も増える可能性があります(ただし、負担上限月額を超えない範囲で)。

お子さまの発達状況、家庭での生活、他の習い事や活動との両立、そして支給量を考慮して、無理なく継続できる頻度を選ぶことが大切です。

まとめ:療育が子どもと保護者にもたらすもの

療育は、発達に特性のある子どもたちが、将来社会で自分らしく生きるための力を育む重要な支援です。
単に遅れを取り戻すだけでなく、一人ひとりの強みを活かし、苦手な部分への対処法を身につけることを目指します。

療育を通じて、子どもたちはコミュニケーションや社会性のスキル、日常生活に必要な動作、学習の土台などを楽しみながら学びます。
成功体験を積み重ねることで自信をつけ、自己肯定感を高めていくことができます。

また、療育は子どもだけでなく、保護者にとっても大きな支えとなります。
子どもの特性を理解し、どう関われば良いかを学ぶ機会を得ることで、子育てへの不安が軽減されます。
同じような経験を持つ保護者と出会い、情報交換したり励まし合ったりできる場となることもあります。
専門家と協力しながら子どもの成長をサポートすることで、「一人じゃない」と感じられ、前向きに子育てに取り組むことができるようになります。

もし、お子さまの発達について気になることがあれば、まずは一人で悩まず、地域の相談窓口や専門機関に相談してみてください。
早期に適切な情報や支援に繋がることが、子どもにとっても保護者にとっても、より良い未来への第一歩となります。

免責事項:

この記事は、療育に関する一般的な情報を提供するものです。
個々のお子さまの状態や、お住まいの地域の制度、利用できるサービスは異なります。
具体的な療育の必要性、内容、費用、手続きについては、必ずお住まいの市町村の窓口、相談支援専門員、または専門の医療機関や療育施設にご相談ください。
記事の内容は、医療的な診断や専門家のアドバイスに代わるものではありません。
情報の正確性には努めておりますが、制度改正などにより情報が変更される場合があります。
最新の情報は、公的な機関のウェブサイトなどでご確認ください。

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